個人確定申告
菅俊晴税理士事務所は、確定申告書の作成から税務署への提出代行はもちろん、節税のための会社設立支援や独立開業をご検討されている個人事業者の創業支援まで、ワンストップで税に関するお客さまのお悩みを解決します。
確定申告をお手伝いします。以下のような方は、菅俊晴税理士事務所へご相談ください。
- 領収書の整理が面倒で、記帳から確定申告書の作成まですべてお任せしたい。
- 帳簿をつけるくらいならできるので、節税のアドバイスや確定申告書の作成だけをお願いしたい。
- 青色申告特別控除65万円の適用を受けたい。
- 不動産を処分したのですが、確定申告をする必要があるのかどうか教えてほしい。
- 会社を設立するとどれくらい節税できるのか・・・と考えている。
※会社設立・創業支援について、詳しくはこちらをご覧ください。
確定申告をする必要があるケース
- 個人事業を営んでいる方
- 不動産の賃貸収入がある方
- 1年間の給与収入が2000万円を超えている方
- 2ヶ所以上の会社から給与をもらっている方
- 給与所得がある人で他の所得の合計が20万円を超える方
- 同族会社の役員などで、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子、不動産の賃貸料などの支払を受けている方
- 住宅やゴルフ会員権を売却して利益が出た方
- ストックオプションの権利行使や行使後の譲渡をした方
- 給与から所得税が源泉徴収されていない方
- 給与の他に、年金をもらっている方
- 保険金などの満期金がある方
確定申告により税金が戻ってくる可能性のあるケース
- その年の途中で退職をしたため年末調整を受けていない方
- 年末調整で、生命保険等の控除を受けていない方
- 本人・ご家族の入院・出産で多くの医療費を支払った方
- 特定の団体に寄付をされた方(原則5,000円超)
- 借入金により、住宅の取得、増改築をされた方
- 株式の譲渡につき損失がある方
- マイホームの譲渡につき損失がある方
- 災害や盗難等により、財産の損失がある方
個人確定申告サービスの流れ
確定申告のワンポイントアドバイス
個人事業者にとっての節税の特効薬は、まずは青色申告制度を利用することです。
青色申告特別控除として年間65万円の新たな経費が認められ、さらには青色専従者給与、純損失の繰越控除、引当金の設定など、様々な税制上の特典を受けることができます。
一方、事業が軌道に乗り始め、ある程度の利益を見込めるようになると、法人を設立した方が税制上有利になるほか、経営的な側面においても事業拡大を図りやすくなることも期待できます。
「どうすれば損をしないのか・・・」と迷ったときには、まずはお気軽にご相談ください。