HOME > サービス内容 > 相続税対策・申告

相続税対策・申告

相続のことをお考えになったことはありますか?
「まだ元気だし、先のことだから・・・」そう思っていても人生は未来永劫ではありません。いつか必ず相続が起こり、財産を次代に承継するときがやってきます。そして、その時にはさまざまな問題が顕在化することがあります。

相続とは

相続税とは、被相続人(お亡くなりになった方)が残した財産を相続する場合に対してかかる税金のことを言います。ただし、相続が発生した方全員に相続税がかかるわけではありません。現状では、相続税の申告割合は8%(100人亡くなると8人)程度です。借金がある場合は、財産から借金を除いたものが対象となりますし、相続税にも基礎控除等があるからです。

相続税の基礎控除の縮小

平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税の基礎控除は以下のとおりです。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

つまり、法定相続人が1人の場合、3,600万円となります。
特に、東京や大阪などの大都市圏では影響が大きく、被相続人(お亡くなりになった方)が地価の高い都市部に自宅を所有しているだけでも、基礎控除額を超えてしまい、課税対象となることが想定されます。

相続対策の必要性

相続においては、「大切な財産を守り次代に引き継ぐこと」、また「円満な相続を実現すること」がなにより重要です。
多くの人は「相続が起こった時にどういう問題が発生するか?」ということについて考える機会はほとんどありません。しかし、対策を講じることによって事前に解決できる問題は少なくありません。

菅俊晴税理士事務所では、事前の相続対策を行なうことによって問題を解決し、円満な相続を実現するお手伝いをいたします。
相続対策の必要性

相続に関するサービス内容

相続に関するサービス
  • 相続税・贈与税・譲渡所得税の申告税務代理
  • 生前贈与・相続時精算課税制度の活用
  • 遺言作成サポート
  • 遺産分割のための税務アドバイス
  • 相続税額シミュレーション
  • 延納、物納制度を利用した納税資金対策

相続発生前に

相続発生時に起こりうる問題を予測すること、問題を把握すること、ひとつひとつの問題に対して解決策をご提案すること、そしてその解決策を着実に実行するためのご支援をすること、それが私たちの役目です。

  • どのように財産を分けるべきか?
  • 相続税はどれくらいになるのか?
  • 財産の大半が不動産の場合、相続税の納税資金はどうするか?
  • 相続人間での争いを避けるために遺言は有効かどうか?

相続発生後には・・・

実際に相続が発生した場合には、悲しみに暮れる間もなく、粛々と手続きを進めることが求められます。財産の確定や分割協議、相続税申告、登記などの手続きは、相続人だけで進めるには困難であるのが実情です。私たちは、相続人の状況や財産の種類・規模など個別の事情を勘案し、相続人の希望を最大限考慮した「相続」を実現させるためのご支援をいたします。

  • 何から始めればよいか?誰に依頼すればよいか?
  • 必要な資料はどこで入手するのか?
  • 登記は?名義変更は?相続税の申告は?
  • 分割協議はどのようにやるか?

相続事前対策のポイント

円満な相続を実現するためには、事前の対策が非常に重要です。
相続の事前対策の大きな柱は、「遺産分割対策」「納税資金対策」「相続税節税対策」です。
これら3つの対策を総合的に実施することが重要で、偏った対策は事後に大きな問題を生じさせかねません。菅俊晴税理士事務所では、相続人の意向、財産の種類・規模などを勘案しつつ、総合的な相続事前対策をご提案します。

1.遺産分割対策

事前対策の中で最も重要なのが「遺産分割対策」です。相続において、相続人間での争いは最も避けなければならない事態です。スムーズな遺産分割は遺言や生前贈与などによって手当てすることが可能ですが、財産のほとんどが不動産や同族会社の株式である場合には、事前に時間をかけて資産の組換えなどの相続対策を行う必要があります。
菅俊晴税理士事務所では、遺産分割の方法や分割案をご提案し、併せて相続税額の試算を行ない、2次相続まで含めた長期的なプランを作成します。

2.納税資金対策

遺産分割対策の次に重要なのが「納税資金対策」です。相続税は相続財産に課される税金であり、対象となるのは現金や不動産に限らず資産性があるものすべてです。最高税率は55%ですので、財産の規模によっては多額の相続税が課されることとなります。また、相続財産の中に、不動産や同族会社株式など資金化が困難な資産が多い場合は、どのように相続税を納付するかを検討する必要があります。納税方法は金銭による一括納付を原則としますが、例外的に数年にわたる分割納付である「延納」や不動産や株式などによる納付である「物納」が認められます。
菅俊晴税理士事務所では、財産の規模・種類によって、資産の組換えや生命保険などの活用など、無理のない納税資金対策をご提案します。また、金銭による納付が困難な場合は、物納を前提とした不動産や株式の整理を支援いたします。

3.相続税対策

3つ目の対策は「相続税対策」です。無理な節税対策はどこかに歪みを生んでしまうことがあります。節税に重点を置くあまりに相続人間で争いが起こったり、相続税そのものを払えずに相続破産などという状況に陥っては元も子もありません。事前に実施できれば大きな効果があがる節税対策は確実にあります。
菅俊晴税理士事務所では、不動産の購入・有効活用などによる相続財産の評価額の引下げや生前贈与を用いた相続財産そのものの減少による相続税の軽減など、さまざまな節税対策をご提案します。そして、相続税のみならず、所得税や法人税も含めた税負担額の減少を常に見据え、総合的なタックスプランニングを作成します。

相続税申告業務

相続税申告は、私たちプロにお任せください。

1.相続財産の把握と評価

すべての相続財産を漏れなく把握することは大変重要です。なぜなら財産の把握は相続税申告の基礎であり、また、分割協議の大前提でもあります。財産の把握漏れがあった場合、後日税務調査で指摘を受け、相続税の修正申告を行わなければなりません。また、前提と異なる財産が発見された時には再度分割協議の場を設けなければならないこともあります。
把握した財産の評価額の算定は容易ではなく、特に土地や同族会社株式などは、複雑な計算方法を用いて算出します。その評価額は相続税額を大きく左右することもありますので、専門家に任せることが賢明です。

2.遺産分割協議

遺産分割によっては、負担する相続税額が大きく異なることがあります。相続税の仕組みを理解し、2次相続まで考慮した相続を実現させることによって、全体としての納税額を軽減させることが可能です。当事務所では、相続人の意向に沿った分割シミュレーションを行ない、ご提案いたします。

3.相続税申告

遺産分割協議を経てすべての財産の帰属が確定します。これを基礎として相続税額も確定します。
相続人の分割協議結果に基づく正確な申告書を作成することが私たちの仕事です。金銭による納付が困難なケースにおいては物納の検討など、相続人が相続税を無事に納付することも支援いたします。また、後日、税務調査があった場合にも対応いたしますのでご安心ください。

※相続税申告の料金はこちらをご覧ください。

(単位:万円)
相続税の負担額(早見表)
課税価格の
合計額
法定相続人の数
配偶者と子供1人 配偶者と子供2人 配偶者と子供3人
8千万円 235(680) 175(470) 137(330)
9千万円 310(920) 240(620) 200(480)
1億円 385(1,220) 315(770) 262(630)
1.5億円 920(2,860) 748(1,840) 665(1,440)
2億円 1,670(4,860) 1,350(3,340) 1,217(2,460)
2.5億円 2,460(6,930) 1,985(4,920) 1,800(3,960)
3億円 3,460(9,180) 2,860(6,920) 2,540(5,460)
3.5億円 4,460(11,500) 3,735(8,920) 3,290(6,980)
4億円 5,460(14,000) 4,610(10,920) 4,155(8,980)
4.5億円 6,480(16,500) 5,493(12,960) 5,030(10,980)
5億円 7,605(19,000) 6,555(15,210) 5,962(12,980)

※上記は法定相続分により遺産分割したものとしています。
※(  )は、配偶者がいない場合の税額です。

ページトップへ戻るページトップへ戻る
個人情報保護方針 | ご利用規約 | リンク | サイトマップ